静岡ひがし法律事務所




弁護士費用Cost

当事務所の(原則的な)弁護士費用(税込)は以下の通りです。
事案の難易などにより、金額が異なってくる場合がありますので、詳しくはご相談の際にご確認ください。


 1.法律相談料

 2.民事事件
(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件)、及び示談交渉事件の着手金及び報酬金


 3.交通事故事案の着手金及び報酬金

 4.家事事件の手数料又は着手金及び報酬金

 5.債務整理

 6.刑事事件

 7.顧問料




1.法律相談料

交通事故事案・相続事案・債務整理事案については、初回相談料は無料となります。
その他の案件についての法律相談料も、出来る限り時間をかけて、かつリーズナブルにお話をお聞きしたいと考えていることから、
50分3500円から(※時間帯によります)と設定させていただいています。



2.民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件)、及び示談交渉事件の着手金及び報酬金

法律相談の結果、弁護士がその事案の解決の依頼を受け、代理人として活動する場合には、事案に取り掛かる際にお支払いいただく着手金、終了時にお支払いいただく報酬金が必要となるのが一般的です(※その他、タイムチャージや手数料方式もあり、事案に応じてご案内します。)
着手金、報酬金は、原則として、ご依頼になる事件の経済的利益(※弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとし、または獲得、回復、維持できた金額、物の価値のこと)を基準として、以下の割合により定まります。具体的事案における経済的利益の額や費用については、ご相談の際にお問い合わせください。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3000万円以下の部分
5.5% 11.0%
3000万円を超え、
3億円以下の部分
3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%



3.交通事故事案の着手金及び報酬金

 交通事故に関する損害賠償請求の事案は、いわゆる民事事件ですが、弁護士費用特約が付帯された保険契約を締結している場合、基本的には保険会社から弁護士費用は支払われるため、依頼者の実質的な負担金額はありません。

 もっとも、高額な請求事案の場合には、例外的に負担が生じる場合がありますが、その際には事前にご案内いたしますのでご安心ください。
 なお、弁護士費用特約が付帯されていない場合には、一般的な民事事件と同様の計算が原則となりますが、事案によって個別に相談させていただきます。



4.家事事件の手数料又は着手金及び報酬金

(1) 相続事案

内容 手数料
遺言書作成 11万円~
遺言執行 33万円~
・遺産分割請求・遺留分減殺請求について
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、一般的な民事事件の割合と同様の着手金・報酬金の計算となりますが、
分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の2分の1を経済的利益として
着手金・報酬金の計算を行います。
ただし、下記の場合は異なりますのでご注意ください。
内容 着手金の最低額
調停・示談交渉事件 11万円~
訴訟事件 16万5000円~

(2) 離婚事件の着手金及び報酬金
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚交渉・調停事件 22万円~
離婚訴訟事件 33万円~



5.債務整理

(1) 個人の任意整理事件

着手金 概算実費 報酬金
債権者数×
3万
3000円
5000
円以上
①債権者主張の債権金額と
和解金額との差額の
11%相当額
②受領した過払い金の
22%相当額

(2) 小規模個人再生
住宅ローン 手数料 概算実費
無し 38万5000円 3万円
有り 55万円 5万円

(3) 個人破産
 (免責不許可事由等がない非事業者)
手数料 概算実費
27万5000円 3万円



6.刑事事件

 着手金 22万円以上
 報酬金 33万円以上



7.顧問料

 事業者  月額 3万3000円以上
 非事業者 年額 11万円以上



※その他に様々な事件の類型(民事執行事件・民事保全事件・会社整理事件や少年事件など)があり、事件の類型ごとに弁護士費用は異なります。詳しくはご相談の際にご確認ください。